出席停止の手続について
児童生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。一定期間、学校を休んでいただくことになりますが、欠席の扱いにはなりません。医師の指導のもと自宅で療養してください。(学校において予防すべき感染症については「出席停止のお知らせ・治癒報告書」に示しておりますので御覧ください。)
医療機関で「学校において予防すべき感染症」と診断されたら
1 学校まで連絡をお願いします。
※連絡をいただいた際、担任もしくは養護教諭等が以下のことをお聞きして、いずれかの方法で「出席停止のお知らせ・治癒報告書」をお届けします。
→ 御自宅でダウンロード・印刷をお世話になります。
(2) ダウンロード・印刷が不可能な場合 → 兄弟姉妹に託けます。
兄弟姉妹がいないか欠席の場合 → 御自宅のポストに届けます。
2 医師の指導のもと出席が可能な日が決まったら、「治癒報告書」に保護者の方が記入・押印の上、登校初日に児童が持参し、担任まで提出します。
※「治癒報告書」は以下よりダウンロードができます。速やかに大切な文書をお届けするとともに、感染拡大を防ぐことを考えてのことです。
○出席停止のお知らせ・治癒報告書(PDF)
○インフルエンザの出席停止期間について(PDF)